消費者庁、景品表示違反でフリーテルに措置命令

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消費者庁は21日、格安スマホ・格安SIMの「フリーテル」を運営するプラスワン・マーケティングに対して、WEBサイト上の表記における不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反があったとして、再発防止などを求める措置命令を出した。

対象となったWEB上の表記は以下のとおり。

  • 「SIM販売シェアにNo.1」の表記について、ヨドバシカメラでの販売シェアである説明がなかった。
  • 「業界最速」の表記について、平日昼間12時台のデータであることの説明がなかった上、速度比較グラフにおいて誤記があった。
  • 「LINEのデータ通信量無料」などの表記について、一部、課金対象となる事についての説明漏れがあった。

フリーテルをめぐっては、以前より、通信速度計測アプリでの計測結果が実使用時に比べて著しく良く見えるなどの問題が識者の間では知られており、契約にあたっては注意が必要な MVNO との指摘がなされていた。

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