技適無し機器を180日間使える特例制度がスタート。要届出

総務省は2019年11月20日、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」の届出受付を開始しました。

国内における Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee、LPWA、WiGig などの無線機器の利用には原則として技適マークが必要ですが、一部、外国の認証を受けた機器については、規定の条件を満たした上で届出を行った場合に限り、180日間の国内での利用が可能となりました。

届出書の作成コーナーはこちら。

現在は「先行運用期間」との位置づけのため、 窓口、または郵送での送付が必要ですが、2020年春ごろにはWEB届出システムを使用した本格運用の開始が予定されています。

対象となる Wi-Fi / Bluetooth の規格などは以下のとおり。

<Wi-Fi>

以下に挙げる帯域、かつ、200mW以下のIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax draft

  • 2.4GHz / 5.2GHz(※1) / 5.3GHz (※1) / 5.6GHz 帯
    (※1 屋内利用のみ)

<Bluetooth>

Bluetooth ver 2.1~5.1、2.4GHz 帯、200mW以下

この他、ZigBee(2.4GHz帯)、LPWA(920MHz帯)、WiGig、ミリ波レーダー、sXGP、また、その他規格についても、「令和元年総務省告示第263号」 「令和元年総務省告示第264号」「令和元年総務省告示第265号 」に基づき使用できる場合があるとのことです。

技適未取得機器利用の届出に必要な情報

当サイトが確認したところ、今回の技適未取得機器実験等特例の届出に必要な情報は以下の通り。

  • 届出者の情報
    ・個人:氏名、住所
    ・法人:法人番号、法人の名称、代表者、住所
  • 緊急連絡先の電話番号と担当者名
  • 実験の目的
  • 無線設備の規格(Wi-Fi/Bluetoothなどの規格名を選択)
  • 相当技術技術基準に適合していることの確認方法
  • 運用開始予定日
  • 機器のシリアルナンバー・製造者・型式または名称・設置場所・移動範囲・屋内のみの利用かどうか

同一実験目的での複数回の届出は制度上できませんが、例えば、Wi-Fi・Bluetooth に関しては非常に多くの規格があるため、異なる規格で届出し直す事は制度上可能となっています。

なお、総務省は、今回の手続きにより国内利用した機器の実験レポートの中において、本来、国内では利用できない機器を法に定める特別な条件下で利用している事を説明するよう求めており、また、実験終了後は速やかに廃止の手続きを行う事も求めています。

検証などの目的で海外端末を国内で合法的に一時利用できる道が開かれた事で、さまざまな分野で周回遅れになっている我が国の電波利活用が進むことが期待されます。

ソース・スクリーンショット:

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