YouTuber、ブロガー等は二重課税に注意。米国税務情報の提出をお忘れなく

 last update 2021年3月18日

Google は2021年3月10日ごろ、国内の YouTube クリエイター、ブロガーなど、同社の広告収益があるパートナーを対象に、米国での源泉徴収を実施すると表明しました。

これにより、所定の手続きを行わない場合、Google によって収益から源泉徴収されることとなります。

米国に金融資産をお持ちの方や、ストックフォトなど米国企業のサービス経由での売上がある方なら、このキーワードを聞けばピンと来るかと思いますが、「Form W-8BEN」などの提出により、米国と日本の二重課税を回避できるアレです。

Google によれば、二重課税を回避するには2021年5月31日までに W-8 フォームなどの税務情報を提出する必要があるとのこと。

米国と日本の間では租税条約が締結されているため、税務情報の提出により、二重課税を合法的に回避できるわけです。

AdSense での手続きは管理画面から可能です。

特に、米国で非居住者向け証券口座を開設している人は割と書く機会のあるフォームですので、「あー、いつものアレね」という感じかとは思いますが、日本国内で日本人向けにサービスを提供しているだけでもこのフォームを出さなきゃいけない、というのは、若干、モニョるところではあります。

ただ、実際のところ、AdSense は国内だけでなく、米国内でも多少は収益が上がっているのが通常ですし、Google 自体も米国の会社、ということで、厳密に言えば仕方が無いところかもしれません。

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